弊社のインボイス制度の対応方針についてお知らせいたしますので、以下をご確認ください。
お取引先様におかれましても本年10月から開始する インボイス制度についてご承知おきのことと存じておりますが、当社でもインボイス制度への対応準備を進めているところでございます。
インボイス制度の詳細については、国税庁HP等をご参照ください。
国税庁インボイス制度公表サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
インボイス制度は、所定の記載を備えた適格請求書(インボイス)を発行又は保存することで
消費税の申告にあたり、仕入税額控除の適用を受けることができる制度です。
適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者はインボイスを発行できる一方、適格請求書発行事業者の登録を受けていないまたは消費税の納税義務の免除を受けている事業者はインボイスを発行できません。
当社においても、2023年10月1日からのインボイス制度開始に伴い、仕入に係るお取引先様において適格請求書発行事業者の登録を受けているか否かによって当社での消費税の申告における仕入税額控除額が変わります。
そこで弊社ではインボイス制度の開始にあたり、以下の対応を行う方針でございます。
■弊社のインボイス制度に対する方針
インボイス制度開始後は、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の方から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができなくなります。
つまり、控除できなくなる消費税等相当額の全額を当社で負担しなければならなくなります。
適格請求書発行事業者番号を登録されていない仕入に係るお取引先様については、消費税を除した支払い明細書をいただくご請求書に変えて発行いたします。
この支払い明細書がインボイスの代わりになります。
適格請求書発行事業者のお取引先様については、対応に変更はございません。
みなさまに何卒ご理解・ご協力をいただけますようお願い申し上げます。
以上